相続登記を、分かりやすく、確実に。
東京都文京区を拠点に、東京東部・千葉北西部・埼玉南部の相続登記に対応しています。
戸籍の収集、相続人の確認、遺産分割協議書の作成から法務局への登記申請まで、司法書士本人が直接対応します。
相続登記 66,000円(税込)から
※登録免許税、戸籍取得費用、郵送費などの実費は別途必要です。
電話で相談する:080-8911-8112
受付時間:平日9:00~17:00
※土日祝日も事前の日程調整により対応できる場合があります。

昔の相続登記を、そのままにしていませんか?
相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。
2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となり、以前から相続した不動産の存在を知っていた場合の期限は、原則として2027年3月31日までです。
- 亡くなった父や母の名義が残っている
- 祖父母の代から名義が変わっていない
- 相続してから何年も手続きをしていない
- 不動産を売却するため、相続登記が必要になった
このような場合も対応できます。
時間が経過した相続では、さらに次の相続が発生して相続人が増えていることがあります。状況が分からない場合も、まずは現在の名義と戸籍関係を確認するところから進めます。
このようなお悩みはありませんか?
- 親が亡くなったが、不動産について何をすればよいか分からない
- 相続登記に必要な戸籍の集め方が分からない
- 仕事や家庭の都合で、役所や法務局に行く時間がない
- 兄弟姉妹で話し合った内容を書面にしてほしい
- 遺産分割協議書を作成してほしい
- 相続人が誰なのか、正確に調べてほしい
- 昔亡くなった親族名義の不動産が残っている
- 不動産を売却する前に相続登記を済ませたい
- 権利証が見つからず、手続きできるか心配
- 自分の場合の費用総額を先に確認したい
相続登記は、相続人の人数、戸籍の内容、不動産の数、遺言書の有無などによって必要な手続きが変わります。
当事務所では、最初に事情を整理し、必要な手続きと費用の見込みをご説明してから業務を進めます。
相続登記に必要な手続きをまとめて依頼できます
相続人の調査・戸籍の収集
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを収集し、相続人を確認します。
遺産分割協議書の作成
相続人間で決まった不動産の分け方に基づき、登記手続きに使用する遺産分割協議書を作成します。
相続関係説明図の作成
戸籍の内容を整理し、亡くなった方と相続人との関係を一覧にします。
法務局への相続登記申請
申請書や添付書類を整え、不動産を管轄する法務局へ登記を申請します。
戸籍収集から登記完了まで、必要な範囲を選んでご依頼いただけます。
相続登記の料金
当事務所では、ご自身で用意できる書類や、当事務所へ任せたい手続きの範囲に応じて、3つのプランをご用意しています。
基本プラン
66,000円(税込)
戸籍や遺産分割協議書などをご自身で用意できる方に適したプランです。
含まれる業務:
- 登記内容の確認
- 相続関係説明図の作成
- 登記申請書の作成
- 法務局への登記申請
- 登記完了後の書類返却
標準プラン
88,000円(税込)
戸籍の収集や遺産分割協議書の作成も任せたい方に適したプランです。
含まれる業務:
- 基本プランの業務
- 相続人の調査
- 亡くなった方の戸籍収集
- 遺産分割協議書の作成
戸籍をどこまで集めればよいか分からない方には、標準プランをおすすめします。
おまかせプラン
99,000円(税込)
相続登記に加え、法定相続情報一覧図の作成までまとめて依頼したい方に適したプランです。
含まれる業務:
- 標準プランの業務
- 法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図は、預貯金などの相続手続きにも利用できます。
※登録免許税、戸籍取得費用、定額小為替手数料、郵送費などの実費は別途必要です。
※相続人や不動産の数、数次相続の有無、管轄法務局の数などにより加算料金が発生する場合があります。
※正式にご依頼いただく前に、分かる範囲で費用をご案内します。
栗栖司法書士事務所が大切にしていること
司法書士本人が直接対応します
最初のご相談から書類作成、登記申請、完了後のご説明まで、司法書士本人が窓口となります。
難しい言葉をできるだけ使いません
相続登記には、被相続人、法定相続分、数次相続など、普段使わない言葉が数多く登場します。
専門用語を並べるのではなく、「何を用意するのか」「次に何をするのか」を分かりやすくご説明します。
料金の見通しをお伝えします
手続きの内容を確認したうえで、司法書士報酬だけでなく、登録免許税や戸籍取得費用なども含めて、費用の見込みをご案内します。
東京東部・千葉北西部・埼玉南部に対応します
事務所は東京都文京区湯島にあります。東京都内だけでなく、千葉県及び埼玉県南部についても、郵送・オンライン・訪問を組み合わせて対応します。
ご相談から登記完了までの流れ
1 お問い合わせ
お問い合わせフォーム又は電話からご連絡ください。
不動産の所在地、亡くなった方との関係、遺言書の有無など、分かる範囲で構いません。
2 状況の確認と費用のご案内
必要な手続きと書類を確認し、司法書士報酬及び実費の見込みをご案内します。
3 ご依頼・必要書類の準備
ご依頼後、必要な戸籍や固定資産評価証明書などを収集します。戸籍収集を当事務所へ任せることもできます。
4 書類の作成・署名押印
相続関係説明図、遺産分割協議書、登記申請書などを作成します。内容をご確認いただき、必要な書類へ署名・押印していただきます。
5 登記申請・完了書類の返却
法務局へ相続登記を申請します。登記完了後、登記識別情報通知などの完了書類をご返却します。
対応地域
東京都
文京区・台東区・荒川区・墨田区・葛飾区・足立区・江戸川区を中心とする東京23区
地域別のご案内:葛飾区の相続登記 足立区の相続登記 荒川区の相続登記 墨田区の相続登記 文京区の相続登記
千葉県
松戸市・柏市・流山市・市川市・船橋市・鎌ケ谷市などの千葉県北西部
地域別のご案内:松戸市の相続登記 船橋市の相続登記 柏市の相続登記 鎌ヶ谷市の相続登記 市川市の相続登記 流山市の相続登記
埼玉県
三郷市・八潮市・草加市・川口市などの埼玉県南部
不動産が対応地域外にある場合でも、相続登記はオンラインや郵送を利用して申請できるため、対応できる場合があります。
「自宅は松戸市だが、不動産は地方にある」「相続人がそれぞれ別の地域に住んでいる」といった場合もお問い合わせください。
司法書士紹介
司法書士・行政書士 栗栖 英俊
栗栖司法書士事務所は、東京都文京区湯島にある司法書士事務所です。
相続登記では、同じように見える事案でも、戸籍、不動産、相続人、遺言書の状況によって必要な書類が異なります。
「何から始めればよいか分からない」という段階でも、現在の状況を一つずつ確認し、必要な手続きを整理します。
ご相談から登記完了まで、司法書士本人が責任を持って対応いたします。
よくあるご質問
まだ戸籍を集めていませんが、相談できますか?
はい。戸籍がそろっていない段階でもご相談いただけます。当事務所へ戸籍収集を依頼することもできます。
相談するときに、何を用意すればよいですか?
固定資産税の納税通知書、亡くなった方の戸籍、遺言書などがあればご用意ください。何もそろっていなくても、分かる範囲から確認できます。
不動産の権利証(登記済証又は登記識別情報)が見つかりません。
相続登記では、原則として亡くなった方の権利証は添付書類になりません。ほかの書類から不動産を確認して手続きを進められる場合があります。
相続人が遠方に住んでいても手続きできますか?
はい。書類の郵送などを利用して進めることができます。相続人全員が事務所へ来る必要はありません。
昔の相続でも依頼できますか?
はい。何年も前に亡くなった方の名義が残っている場合も対応します。ただし、その後に別の相続が発生している場合は、調査や書類が増えることがあります。
相続人間で争いがある場合も依頼できますか?
司法書士は、相続人の代理人として遺産分割の交渉をすることはできません。すでに争いがある場合や交渉が必要な場合は、状況に応じて弁護士への相談をご案内します。
費用だけ確認することはできますか?
はい。不動産の数、相続人の人数、戸籍の収集状況などを確認したうえで、費用の見込みをご案内します。
相続登記について、まずは状況をお聞かせください
戸籍や書類がそろっていなくても構いません。
- 亡くなった方のお名前
- 亡くなった時期
- 不動産のおおよその所在地
- 相続人として心当たりのある方
- 遺言書の有無
以上を分かる範囲でお知らせいただければ、必要な手続きを確認します。
相続登記 66,000円(税込)から
事務所案内・アクセス
栗栖司法書士事務所は、東京都文京区湯島にあります。
ご相談は予約制です。事前にお問い合わせのうえ、お越しください。
所在地
〒113-0034
東京都文京区湯島4丁目6番12号
湯島ハイタウンB棟1503
電話番号
080-8911-8112
FAX
03-3815-7986
受付時間
平日 9:00~17:00
※土日祝日も、事前の日程調整により対応できる場合があります。
最寄り駅
東京メトロ千代田線「湯島駅」から徒歩約3分
東京メトロ銀座線「上野広小路駅」・都営大江戸線「上野御徒町駅」から徒歩約6分